個人事業主から法人成りしたら印鑑はどうする?屋号印はそのまま使える?新しく作るべき印鑑を解説
法人成りを控えた個人事業主の方へ。今まで使っていた屋号印・個人の実印はそのまま使えるのか、法人化にあたって新しく作るべき印鑑(会社実印・銀行印・角印)は何か、作成の順番やタイミングまで印鑑専門店が分かりやすく解説します。
【この記事の結論:一番にお伝えしたいこと】
個人事業主として使ってきた屋号印や個人の実印は、法人成りをしても自動的に「法人の印鑑」になるわけではありません。法人として会社を設立する際には、法務局に登録する「法人実印(代表者印)」を新たに用意する必要があります。個人の実印は市区町村役場、法人実印は法務局と登録先そのものが異なるため、既存の印鑑をそのまま流用することはできないのです。あわせて、法人口座の開設に使う「銀行印」、請求書や見積書に使う「角印」も、多くの会社で実務上用意されています。屋号印は破棄する必要はなく、社内用途などで引き続き使えるケースもあります。印鑑の準備は会社名(商号)が正式に確定してから発注するのが基本で、登記申請のスケジュールに合わせて早めに動くことで、設立手続きをスムーズに進められます。
法人成りしたら印鑑は新しく作る必要がある?結論から解説
個人事業主として事業を営んできた方が法人成り(法人化)をする際、「今まで使っていた印鑑はそのまま使えるのだろうか」という疑問を持つ方は少なくありません。結論から言うと、個人事業主時代の実印や屋号印は、法人成りにあたって法人の印鑑としてそのまま登録・使用することはできません。法人として会社を設立するには、法務局に登録するための新しい「法人実印(代表者印)」を用意する必要があります。
これは、個人の印鑑と法人の印鑑とでは、登録する役所そのものが異なるためです。個人の実印は住民票のある市区町村役場に登録するものであるのに対し、法人実印は会社の本店所在地を管轄する法務局に登録するものです。個人事業主時代にどれだけ立派な実印を使っていたとしても、その印鑑を法人の実印として法務局に登録することはできません。
個人事業主の実印・屋号印はそのままでは法人の印鑑にならない
個人事業主の実印は、個人事業主本人の「個人の実印」がそのまま使われています。個人事業主は法人のように登記を行う存在ではないため、そもそも「法人実印」という概念自体が存在しません。一方で、屋号印(屋号や個人事業主の氏名を彫った印鑑)についても、法務局や役所に登録する性質のものではなく、あくまで請求書や領収書といった書類に使う認印的な位置づけの印鑑です。
そのため、屋号印をどれだけ使い込んでいても、それを法人化した後の会社の実印として法務局に登録することはできません。法人成りをする際には、会社としての新しい実印を用意し、登記申請の際に法務局へ届け出る必要があります。
法人成りには「法人実印(代表者印)」の法務局登録が必須
会社を設立する際には、法務局へ法人登記の申請を行いますが、このとき合わせて代表者印(法人実印)の印鑑届出書を提出し、印鑑登録を行うのが一般的な流れです。登録された代表者印が、以後その会社の「実印」として、契約書や重要書類への押印に使われることになります。
なお、2021年2月15日の法改正により、オンラインで登記申請を行う場合に限り、法人実印の提出は義務ではなく任意になりました。ただし、これは「印鑑を作らなくてよい」という意味ではなく、あくまで登記申請の手続き上、印鑑の提出が必須ではなくなったというだけです。実務上は、会社設立後すぐに法人口座の開設や契約書への押印で代表印が必要になる場面が多いため、設立時にあわせて用意しておく会社がほとんどです。
個人事業主時代の印鑑は法人成り後どうなる?
法人成りをするからといって、これまで使ってきた印鑑をすべて処分する必要はありません。印鑑の種類によって、法人成り後の扱いは異なります。ここでは、屋号印・個人の実印・銀行印のそれぞれについて、法人成り後にどうなるのかを整理します。
屋号印はそのまま事業用として使い続けられるケース
屋号印は、そもそも法務局や役所への登録を必要としない印鑑です。そのため、法的な効力という観点では法人成りによって「使えなくなる」わけではありません。社内での回覧文書や、正式な契約書ではない書類への押印など、認印的な用途であれば、法人成り後もそのまま使い続けられるケースがあります。
ただし、対外的な請求書や見積書など、会社としての正式な書類には、新しく用意した会社名義の角印を使うのが望ましいでしょう。屋号印に彫られているのはあくまで個人事業主時代の屋号であり、法人としての正式な商号(会社名)とは異なる場合が多いためです。屋号と法人の商号が完全に一致している場合でも、書類の信頼性を考えると、法人設立を機に新しい角印へ切り替えるのが一般的です。
個人の実印・銀行印は法人用には流用できない理由
個人の実印は、あくまで個人が市区町村役場に登録した印鑑であり、法人の実印として法務局に登録することはできません。同様に、個人事業主時代に使っていた銀行印についても、法人名義の口座を新たに開設する際には、その口座専用の銀行印として改めて金融機関に届け出る必要があります。
個人の実印は、法人成りの手続きにおいても引き続き重要な役割を果たします。定款の認証や登記申請の際には、発起人や代表社員個人の実印と印鑑証明書が必要になるためです。つまり、個人の実印は「法人の実印」としては使えないものの、法人成りの手続きそのものには欠かせない存在であり、既に個人の実印を持っている場合は、それをそのまま利用できます。
法人成りで新しく用意すべき印鑑の種類とサイズ
法人成りにあたって新しく用意すべき印鑑は、主に「法人実印(代表者印)」「銀行印」「角印」の3種類です。これらは会社設立時の定番として「3本セット」で販売されていることも多く、それぞれ用途とサイズの目安が異なります。
| 印鑑の種類 | 主な用途 | サイズの目安 | 登録の要否 |
|---|---|---|---|
| 法人実印(代表者印) | 登記申請、契約書、株主総会議事録など重要書類 | 1辺1cm〜3cm以内の正方形に収まるサイズ(多くは直径18mm前後の丸印) | 法務局への登録が必要 |
| 銀行印 | 法人口座の開設、手形・小切手の決済 | 実印よりやや小さめ(直径16.5mm前後が一般的) | 金融機関への届出が必要 |
| 角印 | 請求書、見積書、納品書など日常業務書類 | 実印よりやや大きめの正方形(一辺21mm前後が一般的) | 登録不要(社印・社判として使用) |
法人実印(代表者印):法務局登録用の最重要印鑑
法人実印は、会社にとって最も重要な印鑑です。法務局へ登録できる印影のサイズには規定があり、1辺1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズで作成する必要があります。この規定の範囲内であれば、実際の印影の直径は会社ごとに選ぶことができますが、一般的には直径18mm前後の丸印を代表者印として作成する会社が多く見られます。
彫刻内容としては、外側の回文に会社の正式名称、内側の中文に「代表取締役印」や「代表社員之印」といった役職名を入れるのが一般的なパターンです。合同会社の場合は「代表社員之印」や「代表職務執行者之印」など、株式会社とは異なる役職名が彫られる点も押さえておきましょう。
銀行印:法人口座開設に必要な印鑑
銀行印は、法人名義の銀行口座を開設する際や、金融機関との取引契約の際に使用する印鑑です。法人実印を銀行印として兼用することも制度上は可能ですが、万が一紛失や盗難に遭った場合、会社の重要な契約と金銭取引の両方が同時にリスクにさらされてしまいます。そのため、実印とは別に銀行印を作成し、保管場所も分けておくのが安心です。
サイズについては、実印・角印との判別をつけやすくするため、実印よりやや小さめに作るのが一般的です。ただし、極端に小さい銀行印は金融機関によっては認められないこともあるため、口座を開設する予定の金融機関の規定を事前に確認しておくと安心です。
角印:請求書・見積書等の日常業務用印鑑
角印は「社印」「社判」とも呼ばれ、請求書や発注書、見積書、領収書といった日常的な業務書類に押す印鑑です。会社名のみを彫刻し、役職名は入れないのが一般的で、縦書きで作成するケースが多く見られますが、会社名がアルファベット表記の場合は横書きで作成することもあります。
角印には法的な登録は不要ですが、日々の業務で最も使用頻度が高い印鑑になるケースが多いため、実印・銀行印とあわせて設立時にまとめて準備しておくと後々の業務がスムーズです。サイズは、他の印鑑と区別しやすいよう、実印よりもやや大きめに作るのが慣習となっています。
法人成りの印鑑はいつ・どの順番で用意すればいい?
印鑑の準備は、法人成りの手続き全体のスケジュールと連動させる必要があります。ここでは、いつ・どの順番で印鑑を用意すればよいのかを整理します。
定款作成〜登記申請までのスケジュールと印鑑準備タイミング
法人実印は、会社の正式な商号(会社名)が彫刻されるため、定款や登記申請で使用する会社名が確定してから発注するのが基本です。会社名が二転三転する段階で先に印鑑を発注してしまうと、彫り直しが必要になり、余計な費用と時間がかかってしまいます。
一般的な流れとしては、①会社の基本事項(商号・事業目的・本店所在地など)を決める、②定款を作成する、③定款の認証を受ける(株式会社の場合)、④会社名確定後に法人実印・銀行印・角印を発注する、⑤登記申請時に印鑑届出書とあわせて代表者印を法務局へ提出する、という順序になります。印鑑の納期は素材や書体によって異なりますが、余裕を持って登記申請の1〜2週間前までには発注を済ませておくと安心です。
オンライン登記でも代表印を用意しておいたほうがよい理由
前述のとおり、2021年の法改正以降、オンラインで登記申請を行う場合は法人実印の提出そのものは任意となりました。しかし、会社設立後には代表印が必要になる場面が数多くあります。たとえば、銀行で法人口座を開設したり融資を申し込んだりする際には印鑑登録証明書の提出が求められますが、そもそも代表印を登録していなければ、この証明書自体を取得できません。
また、取引先との契約の際に代表印の押印を求められることも少なくありません。会社設立時に代表印を作らず、後から改めて印鑑登録をしようとすると、法務局での手続きが再度必要になり、二度手間になってしまいます。そのため、オンラインで登記申請をする場合であっても、会社設立時に代表印をあわせて作成しておくのが一般的です。
法人成りの印鑑登録・手続きの流れ
印鑑を用意したら、実際にどのような手続きで法務局へ登録するのか、具体的な流れを確認しておきましょう。
印鑑届出書の提出方法
法人実印を法務局に登録するには、「印鑑(改印)届書」を提出します。印鑑届出書は法務局のホームページからダウンロードでき、会社・法人の名前、本店の場所、代表者の資格・氏名・生年月日などを記載し、本店所在地を管轄する法務局に提出します。オンラインで登記申請をする場合でも、印鑑を登録したいときはこの届出書をあわせて提出する形になります。
会社または法人に複数の代表者がいる場合でも、すべての代表者が印鑑を届け出る必要はなく、代表者のうち1人が届け出れば足ります。複数の代表者がそれぞれ印鑑を届け出る場合は、各代表者が異なる印鑑を用意する必要があります。
個人の実印・印鑑証明書はいつ必要になるか
法人成りの手続きにおいては、法人実印だけでなく、発起人や代表社員個人の実印・印鑑証明書も必要になります。具体的には、定款の認証を受ける際(株式会社の場合)や、登記申請を行う際に、個人の実印・印鑑証明書の提出が求められます。すでに個人の実印を市区町村役場に登録済みであれば、その印鑑をそのまま使うことができます。まだ登録していない場合は、定款認証や登記申請までに済ませておく必要があります。
印鑑登録証明書は、住民票のある自治体の役所窓口のほか、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付でも取得できます。印鑑(改印)届書に添付する印鑑証明書は、発行から3か月以内のものである必要があるため、取得のタイミングにも注意しておきましょう。
法人成りの印鑑に関するよくある疑問
ここまでの内容を踏まえ、法人成りの印鑑準備で特につまずきやすいポイントを改めて整理します。
個人事業主の実印をそのまま法人の実印として登録できる?
できません。個人の実印は市区町村役場に登録された印鑑であり、法人実印は法務局に登録する印鑑です。登録先の役所そのものが異なるため、個人の実印をそのまま法人実印として届け出ることはできず、会社として新しい印鑑を作成し、法務局へ登録する必要があります。
法人成り後、古い屋号印はどうすればいい?
破棄する必要はありません。屋号印はもともと法的な登録印ではないため、社内文書や重要度の低い書類への押印など、認印的な用途であれば法人成り後も引き続き使うことができます。ただし、対外的な請求書や見積書といった正式な書類には、法人成りを機に新しく作成した角印を使うのが望ましいでしょう。
印鑑証明書はどのタイミングで必要になる?
法人成りの手続き中は、定款認証や登記申請の際に個人の印鑑証明書が必要になります。会社設立後は、法人口座の開設や融資の申し込み、重要な契約の締結など、代表印の効力を証明する必要がある場面で法人の印鑑証明書が求められます。いずれのタイミングでも慌てないよう、実印の登録と印鑑証明書の取得方法をあらかじめ確認しておくと安心です。
まとめ:法人成りの印鑑準備は早めのスケジュールが安心
個人事業主として使ってきた屋号印や個人の実印は、法人成りをしても自動的に法人の印鑑になるわけではありません。会社を設立する際には、法務局に登録するための法人実印(代表者印)を新たに用意し、あわせて銀行印・角印も準備しておくのが一般的です。屋号印は破棄せず、社内用途などで引き続き活用できるケースもあります。
印鑑の発注は、定款や登記申請で使用する会社の正式名称が確定してから行うのが基本です。登記申請のスケジュールを見据え、余裕を持って印鑑を準備しておくことで、会社設立後の口座開設や契約手続きもスムーズに進められます。
法人成り 印鑑に関するよくある質問(Q&A)
Q. 個人事業主の実印をそのまま法人の実印として使うことはできますか?
A. できません。個人の実印は市区町村役場、法人実印は法務局とそれぞれ登録先が異なるため、個人事業主時代の実印を法人の実印として登録することはできません。会社設立にあわせて新しく法人実印を作成し、法務局へ届け出る必要があります。
Q. 法人成りの際、印鑑はいつ発注すればいいですか?
A. 定款や登記申請で使用する会社の正式名称(商号)が確定してから発注するのが基本です。会社名が確定する前に発注すると、名称変更時に彫り直しが必要になるため、商号確定後、登記申請の1〜2週間前までには発注を済ませておくと安心です。
Q. オンラインで登記申請をする場合、印鑑は作らなくてもいいですか?
A. 法律上、オンライン登記申請の場合は法人実印の提出は任意となっています。ただし、会社設立後の法人口座開設や取引先との契約では代表印が必要になる場面が多いため、実務上は設立時にあわせて作成しておくことをおすすめします。
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