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電子印鑑は契約書に使える?法的効力の条件と紙の実印が必要なケースを解説

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電子印鑑は契約書に使える?法的効力の条件と紙の実印が必要なケースを解説

電子印鑑に法的効力を持たせる条件や、画像だけの電子印鑑では通用しない理由をわかりやすく解説。契約の重要度に応じた使い分けや、法人印鑑・実印が今も必要な場面についてもご紹介します。

契約書や請求書のやり取りをオンラインで完結させたいとき、「電子印鑑を使えば紙の契約書と同じように扱えるのか」と迷う方は少なくありません。印影の見た目こそ紙のはんこと同じでも、電子印鑑には法的効力があるものとないものが存在します。この記事では、電子印鑑が契約書に使えるのか、法的効力を持たせるための条件、そして電子化が進んだ今でも紙の実印・法人印鑑が必要になる場面について、印鑑作成ドットコムのスタッフが解説します。

【この記事の結論:一番にお伝えしたいこと】

電子印鑑には「印影を画像化しただけのもの」と「電子署名(電子証明書)が組み合わされたもの」の2種類があり、契約書に使うなら後者でなければ法的効力はほとんど期待できません。フリーソフトやExcelで作った印影画像は、見た目こそ本物のはんこと変わらなくても、複製が容易で本人性を証明する力がないためです。一方、電子署名法第3条の要件を満たす電子署名付きの電子印鑑であれば、紙の実印と同等の法的効力を持ちうるとされています。ただし、法人設立時の法務局への印鑑登録や、不動産取引・官公庁への提出書類など、今も紙の実印・法人印鑑が必須となる場面は残っています。契約の重要度や場面に応じて、電子印鑑と紙の印鑑を正しく使い分けることが大切です。

そもそも電子印鑑の法的根拠は?電子署名法と民事訴訟法の違い

紙の印鑑は民事訴訟法228条4項の「二段の推定」で効力を持つ

紙の契約書に押印がある場合、その書類は本人が作成したものと推定される仕組みが法律上定められています。これは民事訴訟法第228条第4項の規定によるもので、押印された私文書は「真正に成立したもの」として扱われるという考え方です。さらに、本人の意思に基づいて押印がなされたことが推定され(第一の推定)、その結果として文書全体の成立が推定される(第二の推定)という二段階の論理構造から、実務上「二段の推定」と呼ばれています。書面契約に押印を求める商慣習が根強く残っているのは、この二段の推定によって契約の証拠力が担保されてきた歴史があるためです。

電子印鑑(電子署名付き)は電子署名法第3条で効力が認められる

一方、電子契約の場合は「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)が根拠となります。同法第3条では、本人による電子署名が行われた電磁的記録は「真正に成立したものと推定する」と規定されています。つまり、紙の契約書における押印と同じような役割を、電子契約の世界では電子署名が担っているということです。ここで重要なのは、法律が効力を認めているのはあくまで「電子署名」であり、印影のような見た目のデザインそのものではないという点です。

電子印鑑の2つのタイプとそれぞれの法的効力

印影画像のみのタイプ(フリーソフト・スキャンで作成)は効力が乏しい

実際の印鑑をスキャンしたり、フリーソフトやオンラインツールで作成したりした印影画像は、手軽に作れる反面、法的な証拠力はほとんど期待できません。理由は、こうした画像データには識別情報が含まれておらず、誰が・いつ押したのかを客観的に証明する仕組みがないためです。しかも印影を画像化したデータは複製が容易で、悪意のある第三者にコピーされて別の文書に貼り付けられてしまうリスクも指摘されています。社内の回覧文書や簡易的な確認印としてなら実用上問題ありませんが、契約書のような重要書類での単独使用には適していません。

電子署名(電子証明書)付きタイプは実印相当の効力を持ちうる

これに対し、印影の画像データに電子署名(電子証明書)を組み合わせたタイプの電子印鑑は、法的な効力を持ちうるとされています。電子証明書は国の認定を受けた認証局が発行するもので、「誰が・いつ押印したか」という識別情報を電子的に証明します。この仕組みにより、電子署名が付与された電子印鑑は、紙の実印と同様に「本人が作成した」と推定される根拠を持つことになります。有料の電子契約サービスを利用することで、こうした電子署名付きの電子印鑑を手軽に導入できます。

電子サインと電子署名の違い

混同されやすい言葉に「電子サイン」がありますが、電子署名とは仕組みが異なります。電子サインの多くはメールアドレスなどによる本人確認(メール認証)で成立するのに対し、電子署名は国が認定した第三者機関である認証局が発行する電子証明書に基づいて本人性が確認されます。そのため、一般的に電子署名の方が電子サインよりも高いセキュリティレベルと法的な証拠力を持つとされています。契約の重要度が高い場合は、どちらの方式が使われているサービスなのかを事前に確認しておくと安心です。

種類 作成方法 法的効力の目安
印影画像のみの電子印鑑 スキャン、フリーソフト、Excel等で自作 ほとんど期待できない
電子署名付き電子印鑑 有料の電子契約サービスを利用 実印と同等の効力を持ちうる

契約書の重要度によって使い分けるべき?判断基準を解説

社内文書・軽微な確認書類は画像だけの電子印鑑でも可

社内での回覧書類や、法的な証拠力を必要としない簡易的な確認・承認の場面では、印影画像だけの電子印鑑でも実務上大きな問題にはなりにくいといえます。あくまで社内の意思疎通や記録の目的で使うのであれば、コストをかけずに手軽な方法を選ぶのも一つの考え方です。

取引先との契約書・重要書類は電子署名付きが必須

一方、業務委託契約や賃貸借契約など、取引先との間で法的な権利義務が発生する契約書には、電子署名付きの電子印鑑を使うことが強く推奨されます。後になって「本当にその内容で合意したのか」が争点になった場合、印影画像だけでは本人性や非改ざん性を証明する材料に乏しく、トラブル時に不利な立場に置かれる可能性があるためです。当事者双方が電子契約方式に合意していることや、本人性・非改ざん性が担保されていることを、契約前にあらかじめ確認しておくことが望ましいでしょう。

公正証書が必要な契約は電子印鑑自体が使えない

なお、法律上公正証書での作成が義務付けられている契約については、そもそも契約書自体の電子化が認められていません。この場合は電子印鑑・電子署名の種類を問わず利用できないため、対象となる契約かどうかを事前に確認しておく必要があります。将来的には公正証書の電子化についても検討が進められていますが、現時点では紙での対応が前提となる契約類型が存在する点に注意が必要です。

電子印鑑を契約書に使う際に注意すべきポイント

取引先が電子契約・電子印鑑に対応しているか事前確認

電子印鑑を導入する際にまず確認すべきなのは、契約の相手方が電子契約・電子印鑑を受け入れてくれるかどうかです。「重要な契約書は紙で締結したい」という方針の企業も少なくないため、電子文書での契約が可能かどうかを事前に確認しておきましょう。

セキュリティレベル(なりすまし・複製リスク)の確認

電子印鑑はデジタルデータであるがゆえに、印影だけの電子印鑑は複製されやすいという弱点を抱えています。とくに実印など重要な印影の画像をそのまま電子契約に使い回すことは、悪用リスクを高めるため避けたほうが無難です。導入するサービスがどの程度のセキュリティ対策を備えているかも、あわせて確認しておく必要があります。

電子署名とタイムスタンプの組み合わせで証拠力を強化

電子署名だけでは、その文書がいつの時点で存在していたのかまでは証明できません。そこで役立つのが「タイムスタンプ」です。タイムスタンプは、特定の日時にその電子文書が存在し、それ以降改ざんされていないことを証明する技術で、電子署名と組み合わせることで契約の証拠力をより強固なものにできます。重要な契約書を電子印鑑で運用する場合は、電子署名とタイムスタンプの両方に対応したサービスを選ぶと安心です。

電子印鑑が普及しても紙の実印・法人印鑑が必要な場面はある?

法人設立時の法務局への印鑑登録は電子印鑑では不可

会社を設立する際には、法務局に会社実印(代表者印)を登録する手続きが必要です。この印鑑登録は、あくまで物理的な印章を前提とした制度であり、電子印鑑や電子ハンコを届け出ることはできません。つまり、電子契約がどれだけ普及しても、法人設立時に法務局へ登録するための紙の実印は今後も必要不可欠な存在といえます。会社実印は法人を代表する公式な印鑑として、印鑑のサイズにも一辺1cm以上3cm以内の正方形に収まるという規定があり、こだわりを持って作成される方も多いポイントです。

不動産取引・官公庁提出書類など紙の実印が求められる場面

不動産取引や官公庁への提出書類など、紙の実印と印鑑証明書の提示が慣習・制度として求められる場面は依然として多く存在します。こうした手続きでは電子印鑑での代替が認められていないケースが多いため、法人・個人事業主を問わず紙の実印を手元に用意しておく必要があります。

取引先が紙の契約を希望するケースは依然多い

制度上は電子契約が有効であっても、実務上「重要な契約はやはり紙で」という方針を持つ企業は少なくありません。取引先の意向によっては紙の契約書に押印する場面が今後も発生するため、電子印鑑の導入を進める場合でも、紙の実印・法人印鑑を並行して備えておくことが現実的な対応といえるでしょう。

電子印鑑の法的効力を正しく理解して契約書を安全に運用しよう

電子印鑑は、電子署名の有無によって法的効力が大きく変わります。印影を画像化しただけのものは証拠力に乏しく、契約書のような重要書類には電子署名(電子証明書)付きの電子印鑑を選ぶことが欠かせません。あわせてタイムスタンプを組み合わせることで、契約の証拠力はさらに高まります。一方で、法人設立時の印鑑登録や不動産取引、取引先の意向によっては、今も紙の実印・法人印鑑が必要になる場面が残っています。電子化と紙の印鑑、それぞれの特性を理解したうえで、契約の重要度に応じた使い分けを心がけましょう。

電子印鑑の法的効力に関するよくある質問(Q&A)

Q. 電子印鑑だけあれば紙の実印はもう不要になりますか?

A. いいえ、電子印鑑が普及した今でも紙の実印が不要になるわけではありません。会社設立時に法務局へ登録する会社実印は、物理的な印章であることが前提とされており、電子印鑑では代用できません。また、不動産取引や官公庁への提出書類、取引先の方針によっては紙の実印での対応が求められる場面も残っています。

Q. 個人事業主や小規模な法人でも電子署名は必要ですか?

A. 事業規模にかかわらず、法的な証拠力を求められる契約であれば電子署名付きの電子印鑑を利用することが推奨されます。業務委託契約などで取引先との間にトラブルが生じた場合、印影画像だけの電子印鑑では本人性を証明する材料が乏しく、不利な立場になりかねないためです。

Q. 印影画像だけの電子印鑑はまったく使えないのでしょうか?

A. まったく使えないわけではありません。社内の回覧書類や、法的な証拠力を必要としない簡易的な確認・承認の場面であれば、印影画像だけの電子印鑑でも実務上の支障は少ないといえます。ただし、取引先との契約書のような重要書類には不向きです。

【会社実印・法人印鑑・ ோ号印のことでお困りの際には当社までご相談ください】

電子契約が広がる一方で、会社設立時の実印登録や、取引先の意向によって紙の実印が必要になる場面はまだまだ多く残っています。印鑑作成ドットコムでは、法務局への登録に対応した会社実印・銀行印・角印のセットはもちろん、屋号印やゴム印まで、法人・個人事業主のさまざまなニーズに合わせた印鑑を取り扱っております。書体や素材選びに迷われた際も、経験豊富なスタッフが丁寧にご案内いたしますので、印鑑の新規作成や買い替えをご検討の際は、ぜひお気軽に当社までご相談ください。

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印鑑作成ドットコム編集部 執筆

印鑑作成ドットコムは、実印・銀行印・認印の選び方から購入方法、印鑑登録の手続きまで、印鑑にまつわる情報を専門的に発信しているメディアです。編集部では、印章店での実務経験を持つスタッフや行政手続きに詳しいメンバーが、公的情報を確認しながら正確でわかりやすいコンテンツ制作を心がけています。

石郷岡 航
石郷岡 航 監修

印鑑作成ドットコム 生産課 責任者 「良い印鑑の選び方」「印鑑にまつわる豆知識」など、お客様が失敗しない印鑑選びができるよう、現場での経験をもとに分かりやすい情報をお届けします。

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