印鑑の押印義務は廃止された?会社が取るべき対応をわかりやすく解説
商業登記法改正により印鑑届出が任意化されるなど、押印不要の流れが進んでいます。会社として印鑑をどう扱うべきか、場面ごとの現状と実務的な対応方法を解説します。
「印鑑が廃止される」って本当?会社は何をすべき?
「印鑑届出の義務が廃止された」「脱ハンコが進んでいる」といったニュースを目にして、自社としてどう対応すればよいのか迷っている経営者・実務担当者の方も多いのではないでしょうか。
押印廃止という言葉だけが一人歩きし、具体的に何をすればいいのか分からない、という声もよく聞かれます。
この記事では、制度面の変更点を整理したうえで、会社が実際に取るべき対応について解説していきます。
【この記事の結論:一番にお伝えしたいこと】
令和3年の商業登記法改正により、会社設立時の法務局への印鑑届出は義務から任意へと変わりました。しかし、これは「印鑑がすべて不要になる」という意味ではありません。銀行印・契約書・社内稟議など、印鑑が使われる場面ごとに脱ハンコの進み具合は異なり、多くの企業では段階的に対応を進めているのが実情です。まずは影響の小さい社内文書から着手し、ワークフローシステムや電子契約サービスを導入しながら、取引先の理解を得つつ移行していくのが現実的な進め方です。一方で、不動産取引や一部の登記手続きなど、今も印鑑証明書や実印の提出が求められる場面は残っており、重要な契約では紙の印鑑を希望する取引先も少なくありません。押印廃止はゼロか百かではなく、場面に応じて印鑑と電子化を使い分けていくことが大切です。
商業登記法改正で何が変わった?
まずは、押印廃止のきっかけとなった制度面の変更について正しく理解しておきましょう。
法務局への印鑑届出は「義務」から「任意」に
令和3年2月15日の商業登記法改正により、会社法の改正にともなって商業登記法第20条が削除され、会社設立時に法務局へ提出する印鑑届出書の提出が義務から任意へと変わりました。
これにより、登記のオンライン申請において、印鑑届出をしないまま手続きを完結させることも制度上は可能になっています。
設立登記の完全オンライン化を進めるうえでのハードルを取り除くことが、この改正の背景にありました。
押印廃止=すべての印鑑が不要になるわけではない
ただし、印鑑届出が任意化されたからといって、印鑑そのものが不要になったわけではありません。
登記申請を書面で行う場合は、従来どおり印鑑届出書の提出が必要です。
また、金融機関との取引や取引先との契約においては、印鑑証明書の提出が引き続き求められる場面も多く、実務上は今も多くの企業が印鑑届出を継続しているのが実情です。
印鑑が使われる場面別に見る、脱ハンコの現状
ひとくちに「押印廃止」といっても、場面によって進み具合はさまざまです。
ここでは、代表的な場面ごとに現状を整理します。
銀行印・金融機関の手続き
近年、口座開設時に印鑑を必要としない「印鑑レス口座」を提供する金融機関が増えています。
この場合、窓口での本人確認はキャッシュカードなどで行われます。
ただし、印鑑レス口座であっても、口座振替の手続きなどでは任意の印鑑が必要になる場合があり、完全な印鑑レスとまでは言えないのが実情です。
契約書・取引先とのやり取り
契約書については、電子契約サービスの普及により、押印なしでオンライン上で契約手続きを完結できるケースが増えています。
紙の契約書に押印するためだけに出社する、いわゆる「はんこ出社」を解消する目的で、電子契約への切り替えを進める企業も少なくありません。
電子印鑑・電子契約が法的にどこまで有効なのか、詳しい条件については以下の記事で解説していますので、あわせてご確認ください。
「電子印鑑は契約書に使える?法的効力の条件と紙の実印が必要なケースを解説」
社内の稟議・承認プロセス
社内文書における押印廃止も進んでいます。
ワークフローシステムを導入することで、稟議書の承認や休暇申請といった、これまで押印が必要だった社内手続きをオンライン上で完結できるようになります。
社外との取引に比べて調整の必要が少ないため、押印廃止に着手しやすい領域といえます。
押印廃止に向けて会社が取るべき3つのステップ
実際に押印廃止を進める際は、いきなりすべてを電子化しようとせず、段階的に取り組むことが現実的です。
STEP1:押印業務を棚卸しし、社内文書から着手する
まずは、社内でどのような場面に押印が必要とされているかを洗い出しましょう。
その中で、比較的扱いやすい社内文書から優先的に押印廃止を進めるのが、多くの企業で採用されている進め方です。
ハンコ文化が根強い会社の場合は、制度を整える前に、社内の意識改革から始めるケースもあります。
STEP2:ワークフローシステムを導入する
社内の稟議・承認プロセスについては、ワークフローシステムを導入することで、オンライン上での電子承認が可能になります。
紙の書類を回覧する必要がなくなるため、承認までのスピードアップにもつながります。
STEP3:電子契約サービスを導入し、取引先の理解を得る
社外との取引における押印廃止には、電子契約サービスの導入が効果的です。
ただし、取引先にも電子契約への理解と協力が必要になるため、事前に丁寧な説明を行い、移行期間を設けるなどの配慮が重要です。
すべての取引先が一斉に対応できるとは限らないため、当面は紙の契約書と電子契約を並行して運用する企業も多く見られます。
それでも印鑑(代表者印)が必要になる場面は残る
押印廃止の流れが進む一方で、印鑑の役割がすべてなくなるわけではありません。
ここでは、今も印鑑が必要とされる場面を紹介します。
重要な契約・登記手続きでは印鑑登録が引き続き有効
不動産取引や、一部の登記手続きなど、印鑑証明書の提出が引き続き求められる場面は数多く残っています。
こうした重要な手続きにおいては、法務局に登録した代表者印(会社実印)が今も重要な役割を担っています。
取引先や制度によっては引き続き押印が必要なケースも
取引先の中には、重要な契約は紙の書面で交わすことを希望する企業も少なくありません。
電子契約への対応状況は企業によって差があるため、当面は紙の契約書と印鑑を併用しながら、少しずつ電子化を進めていくのが現実的な対応といえます。
そのため、代表者印や角印といった法人印鑑は、押印廃止が進む中でも当面は必要な備えとして残しておくことをおすすめします。
まとめ|押印廃止は段階的に。重要な印鑑の役割は残る
商業登記法改正により、法務局への印鑑届出は義務から任意へと変わりましたが、これは印鑑そのものが不要になったことを意味するものではありません。
銀行印・契約書・社内稟議など、場面ごとに脱ハンコの進み具合は異なり、多くの企業では段階的に対応を進めています。
社内文書から着手し、ワークフローシステムや電子契約サービスを導入しつつ、取引先の理解を得ながら移行していくのが現実的な進め方です。
一方で、不動産取引や重要な契約など、今も印鑑が必要とされる場面は残っているため、当面は印鑑と電子化をバランスよく併用していくことをおすすめします。
押印廃止・印鑑の扱いに関するよくある質問(Q&A)
Q. 会社設立時、印鑑届出をしなくても登記はできますか?
A. 制度上は可能です。商業登記法改正により印鑑届出は任意化されており、オンラインでの登記申請であれば、印鑑届出をしないまま手続きを完結させることもできます。ただし、書面で登記申請を行う場合は、従来どおり印鑑届出書の提出が必要です。
Q. 押印廃止を進める場合、何から始めればいいですか?
A. まずは社内でどのような場面に押印が必要とされているかを棚卸しし、影響の小さい社内文書から着手するのがおすすめです。その後、ワークフローシステムや電子契約サービスの導入へと段階的に進めていくとスムーズです。
Q. 押印廃止が進んでも、法人印鑑は用意しておくべきですか?
A. はい、当面は用意しておくことをおすすめします。不動産取引や一部の登記手続きなど、印鑑証明書の提出が求められる場面は今も残っており、取引先によっては紙の契約書での押印を希望されるケースも少なくありません。
【法人印鑑の準備・見直しでお困りの方は当社にご相談ください】
当社では、押印廃止の流れが進む中でも変わらず必要とされる、代表者印・法人銀行印・角印を豊富に取り揃えております。会社設立時の印鑑準備はもちろん、押印業務の見直しにあわせた印鑑の整理についてもご相談いただけます。印鑑の扱いについて分からないことがあれば、お気軽に当社までご相談ください。
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